最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1277 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告訴訟代理人弁護士小野善雄の上告理由第一点について。
被上告人の抗弁は、要するに「手形債務を負担しない約定である」との趣旨と解
されるのであり、原審また右と同旨の認定をしているものと解されるから、所論の
ような事実関係を審究するの必要はない。されば所論引用の判例は本件に適切では
なく、論旨は理由がない。
同第二点について。
本件手形の授受の趣旨が、前点指摘の原審認定のとおりである以上は、所論貸借
債務の残額如何の如きは之を判断するの必要はない。それ故引用の判例は又本件に
適切のものではないから、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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